カードローンなどで借り入れ行ったお金をどうしても返済できないという場合に行う最終手段が債務整理です。
債務整理を行なうと返済しなければならない金額が減額されたり、返済をしなくてもよくなったりします。
こう聞くとメリットばかりのように思えますが、債務整理を行なうには大きなデメリットもあります。
メリットばかりを見てデメリットをしっかりと把握していないと、債務整理を通して逆に自分を追い詰めることにもなりかねません。
ここでは、債務整理について詳しくご説明し、そのメリットやデメリットについても言及します。
債務整理を行なうにあたって
ここでは、債務整理を行なうにあたって債務整理とはどのようなものなのかという概要をご説明します。
種類も多くそれぞれに異なった特徴があるので、しっかりと把握しておきましょう。
債務整理には種類がある
債務整理と言えば自己破産のイメージが強い方も多いですが、債務整理は自己破産も含めた下記のような4種類の方法があります。
- 特定調停
債務者と債権者の間に裁判所の人間が入り、話し合いで債務の返済について調整するというもの - 任意整理
債務者と債権者の間に弁護士や司法書士人が入り、話し合いで債務の返済について調整するというもの - 個人再生
裁判を通して債務者が抱える債務を強制的に減らし、債務者を経済的に更生させるというもの - 自己破産
債務者の財産(所有物なども全て換金したもの)を、裁判で債権者に公平に分配するというもの
それぞれにメリットとデメリットがあるので、よく理解して債務整理に挑みましょう。
特定調停と特徴とは?
特定調停では返済が滞っている債務者と債権者を裁判所が仲介し、両者の納得が得られるような形に導いてくれます。
ただし、その性質から両者が納得しなければ問題は永遠に解決されません。
そのため、返済の目処が全く立たないという場合には債権者の合意を得ることができないので特定調停を利用することはできません。
特定調停のメリットとは?
特定調停は費用の問題で弁護士や司法書士などに依頼することができない債務者のために設けられた制度です。そのため、かかる費用も任意調停に比べて安く、1社当たり500円程度となっています。
また、取り立ての強制執行の停止が必要であると裁判所が判断した場合には、取り立ての強制執行をやめさせることができることも大きなメリットではないでしょうか。
つまり、かける費用を安くしたい場合や取り立ての強制執行を停止して欲しい場合には特定調停は非常におすすめです。
特定調停のデメリットとは?
特定調停の場合には仮に過払い金が発生していた場合でも、それを請求する場合には別途で費用が必要です。
また、特定調停では多くの書類を裁判所に提出する必要があったり、債権者に裁判所に出廷してもらうために日程の交渉などを行ったりする必要があるので、膨大な時間が必要になります。
つまり、多額の過払い金がある場合や時間に余裕がない場合には、特定調停はデメリットが多い選択だと言えます。
任意調停と特徴とは?
任意調停は話し合いで債権者と債務者が納得できる形に導くという点では特定調停と同じですが、仲介を行ってくれるのが裁判所の人間ではなく弁護士や司法書士となっています。
そのため、裁判所よりも柔軟に対応してくれる点が特徴と言えます。
任意調停のメリットとは?
任意調停のメリットは何と言っても時間や手間の削減が行えることです。
任意調停の場合は、提出書類の作成や債権者の出廷日数調整など、本来自分で行わなければならないことを弁護士や司法書士が行ってくれます。
また、強制取り立て停止などの要望を依頼する際に特定調停では裁判所を通してなので受理されるにも時間がかかりますが、任意調停では弁護士や司法書士に依頼するだけなのでスムーズです。
任意調停のデメリットとは?
任意調停は特定調停の場合は調停とは異なり、弁護士や司法書士を雇わなければならないので債務整理にかかる費用が高くなってしまいます。
特定調停では1社500円くらいが平均であるのに対して、任意調停では1社2万円くらいが相場です。
また、弁護士や司法書士には金融機関に対して法的な拘束力があるわけではないので、強制的な取り立ての執行を停止することはできません。
個人再生とは?
個人再生とは、個人の経済的な再生を図ることを目的に、裁判で強制的に債務者の抱える債務を圧縮することができる制度です。
圧縮された債務は3年での分割払いとなり、これを全て返済できれば負債は0となります。
なんと債務を5分の1にまで減らすことが可能という非常に有益な制度ですが、利用するためにはもちろんそれなりに厳しい条件もあるので要注意です。
個人再生のメリットとは?
債務を大幅に減額してくれるというのが個人再生の最大のメリットです。
借金が3,000万円以上の時には10分の1にまで減らしてもらうことが可能であり、多額の負債を抱える方にとっては非常に大きな助け舟となるでしょう。
また、住宅資金特別条項という制度を利用すれば住宅ローンの残っている自宅を維持した状態で債務整理を行うこともできますので、メリットは非常に多い制度であると言えます。
個人再生のデメリットとは?
非常に多くのメリットを持つ個人再生ですがもちろんデメリットもあります。
まず、個人再生は大幅に債務による負担を軽減してはくれますが、それでも返済できないと判断された場合には手続きを行うことができません。
具体的には、継続した収入がない場合などは個人再生を行なうことは不可能です。
また、住所や氏名が官報という国が発行する機関紙に掲載されるというデメリットもあります。
こちらに掲載されてしまうと、個人再生を行ったことが公になり、これは闇金業者などからチラシなどが増えるといったことにもつながるので要注意です。
自己破産とは?
自己破産は抱えている負債を全て0にするという手続きのことです。
借金が払えなくなった方の最終手段として債務整理の中でも最も有名なのではないでしょうか。
では、果たして自己破産にはどのような特徴があるのでしょうか。
自己破産のメリットとは?
自己破産を行なうと抱えている全ての債務が免除されるので、債務の苦しみから開放されます。
また、この手続きを行った後に債権者は取り立てを行えなくなるので取り立てによる不安も解消されます。
債務の苦しみから今すぐ解放されたいという方は、非常にメリットの多いのが自己破産です。
自己破産のデメリットとは?
自己破産のデメリットとして免責決定を受けるまで、一部の職業に就けないことがあります。
具体的には、警備員や士業には就けなくなりますので、このような職に興味を持っている方はご注意下さい。
また、自己破産を行った場合にも官報には掲載されますので、自己破産を行ったことが公になってほしくない方などは自己破産が行わないようにしましょう。
債務整理には充分気を付ける
債務整理は良い面だけを見ると、債務が軽減されたり債務が0になったりするので一見メリットばかりに思えます。
しかし、実際に行なうには厳しい条件があったり、一定の職に就けないといったデメリットが合ったりと良いことばかりではありません。
また、一言に債務整理と言っても特定調停・任意調停・個人再生・自己破産と4種類もの方法があるので、それぞれの特徴をきっちりと把握した上で行なうようにしましょう。